特定技能
特定技能とは何か、ご存じでしょうか。特定技能とは年々深刻化する日本の少子高齢化と、それに伴う働き手の減少です。働ける年代の人数が少なくなっていき、どの分野でも人手不足が深刻になりつつあります。
そんな現状を打破するために、特定技能制度が設けられました。日本に働き手がいないのであれば、外国から来てもらおうということです。もちろん誰でもが日本に仕事を求めてこられるわけではなく、国にもよりますが政府の機関や民間の送り出し機関を通して、外国から働き手に来てもらっています。
特定技能には1号と2号があります。1号は、日本語試験と技能試験に合格する事で取得できます。特定技能ビザを取ることさえできれば、日本での最高5年間の就労が可能になります。労働を目的とした資格だけあって、これまであった在留資格よりも取得が難しくありません。また、一部分野を除き受け入れ人数に上限がなく、同じ分野に限るものの転職が可能であることも大きな特徴です。
特定技能2号は限られた分野でしか取得ができませんが、その分専門性が非常に高く就労する限りは更新も無期限です。そのため仕事をしながらでも、要件さえ満たせれば永住権の取得も可能です。
特定技能とは
特定技能は雇用の安定性が重視されるため、雇用形態は原則としてフルタイムか正社員となります。短時間のパートやアルバイト、派遣社員などは認められていません。ただし何にでも例外はあり、要件を満たしているのであれば派遣形態での雇用が可能になります。
雇用形態は直接雇用
雇用形態としては直接雇用が原則とされており、基本的には派遣形態で雇用することはできません。なぜなら所定労働時間と同じ時間、仕事をすること定められているからです。つまりは週5日、時間にすると30時間以上の勤務が必要になるためです
フルタイム雇用が原則
特定技能制度では、雇用形態はフルタイムのみが定められています。つまり短時間のアルバイトや派遣として雇うことはかないません。しかし、中には派遣形態で雇用できる例外もあるため、完全に不可能であるというわけでもないのです。既定の要件を満たすことで、フルタイムでの直接雇用以外にも、派遣形態での雇用をすることができます。
派遣での雇用が可能な条件とは
派遣形態での雇用が可能な例外になるには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。派遣形態ができる分野やその理由などを詳しく解説していきます。
条件は分野が農業か漁業であること
特定技能外国人を派遣として雇用することができるのは、農業分野か漁業分野のみとなっています。そのほかの分野は原則としで定められている通りに、フルタイムでの直接雇用となります。
農業と漁業でフルタイムではなく派遣形態での雇用が可能になるのは、この二つの分野に関しては季節によって人手が必要ないときと驚くほど忙しいときがあるからです。また同地区であっても作業ペースや、苗を植える時期などによって人手が必要な時期がずれることもあります。そのために、短期派遣を充実させなくてはならないでしょう。
派遣先事業になるためには
派遣は特定の分野のみの可能な雇用形態ですが、派遣を受けるにはただ単に農業や漁業の分野であるというだけではいけません。派遣という形態はあくまでも例外であり、派遣先事業となるには4つの条件をクリアする必要があります。
派遣先事業になるためには
派遣は特定の分野のみの可能な雇用形態ですが、派遣を受けるにはただ単に農業や漁業の分野であるというだけではいけません。派遣という形態はあくまでも例外であり、派遣先事業となるには4つの条件をクリアする必要があります。
条件①法令の遵守
労働条件や社会保障・税金などに関する法令をきちんと守っていることが最低条件です。少しでも法令違反をしていれば、派遣先事業になることはできません。
職条件②離職者を出していないこと
特定技能外国人がすることになっている業務と同じ内容の仕事をしている労働者が離職していないことが条件です。期間は過去1年以内となっています。
条件③外国人が行方不明になっていないこと
過去1年以内に外国人労働者が行方不明になっていないことが、条件の一つです。これは、該当する機関に責任がある場合においてのみ適用されます。
条件④罰則を受けていないこと
法令違反はもとより刑罰などの罰則を受けるなどして欠格事由に該当する場合は、派遣先事業として認められることはありません。
条件①法令の遵守
条件や社会保障・税金などに関する法令をきちんと守っていることが最低条件です。少しでも法令違反をしていれば、派遣先事業になることはできません。